寄稿するには

2006/03/30

 

■寄稿方法について

当Forumは開かれたフォーラムとして、外部からの投稿論文を歓迎します。
論文の範囲は、企業経営とビジネス向けのIT活用に関わるもので、とりわけ中小企業のIT化に資するもの、またはその導入のための方法論について考察されたもの、実例、失敗例を歓迎します。書評なども歓迎します。自社IT商品の説明なども結構ですが、単なる商品説明で終わらないようにご注意願います。掲載の判断は、当Forumの規約に基づいて行われます。
また、寄稿いただくと共に当Forumへの入会をお願いいたします。書式については、テキスト文や簡単なHTMLタグで装飾されているものを歓迎します。(パワーポイント等は載せにくいので)

■ITC知識ポイント獲得のための論文発表について

ITコーディネータ協会の知識ポイント獲得のガイドラインの中に、研究論文執筆に関するものがあります。(参照)「ITC専門知識に関する原稿発表及び学会発表及び書籍の執筆」という長いタイトルがついていますが、以下の条件を備えていれば、形式的にはパスするようです。

  1. 企業・団体が顧客向けに提供するホームページ・メールマガジン であること
  2. 2000文字以上であること
  3. 執筆者の氏名、ITコーディネータ(補)資格をもつことが明記されていること
  4. 執筆者の氏名、ITコーディネータ(補)資格をもつことが明記されていること
  5. 著作物は社会的に認知されたレベルのものであること

現時点(2006年3月)では、既に長文の投稿1件がポイントとして通過しており、さらに数件の投稿が寄せられています。
このポイント獲得制度はセミナーや勉強会のように時間や場所の制約がありませんので、地方在住で勉強会やセミナーに出ることができない方には是非活用していただきたい制度です。MAIDO Forumの会員であれば誰でも本ホームページに投稿することが可能です。会費は無料、顔をあわさないネット上だけの会員も多数存在します。
セミナーは時間が合わないし、事例発表もできない、だけどいろいろ発表したいことはあるという方は、入会方法のページをごらんいただき、入会されることをお勧めします。

2004年8月13日 MAIDO Forum世話人会(最終更新日2006年3月30日)


    個人会員加入案内

    2004/12/05

     
    MAIDO-Forumに個人会員として参加したい方は、以下の申込書をコピーして、<電子メールで当会宛に送付してください。折り返しご連絡いたします。


    個 人 会 員 加 入 申 込 書

    MAIDOフォーラム 御中

    申込日 平成□□年□□月□□日
    このたび貴団体の会員規約を承認し、下記により入会を申込みます。

    1 氏  名:          (難しい場合はふりがなをお願いします)
    2 性  別:
    3 生年月日: 19  年  月  日

    4 現住所〒            (難しい場合はふりがなをお願いします)
      TEL:
      携 帯:
      FAX:
      email:

    5 連絡先(勤務先)
      会社名:           (難しい場合はふりがなをお願いします)
      所 属:
      役 職:
      住所〒:           (難しい場合はふりがなをお願いします)
      TEL:
      FAX:
      email:

    6 当会メーリングリストへの登録メールアドレス(複数チェック可)
       □自宅
       □勤務先
       □他のメールアドレス

    7 保有資格:
       ITC関連資格:
         □ITCインストラクタ
         □ITC
         □ITC補
         ITC認定番号:(       )

    8 その他保有資格:

    9 得意分野(業種、業務、IT分野など):

    10 他所属団体:

    11 当会へ期待すること:

    以上


    2004年12月05日 MAIDO Forum世話人会

    MAIDO-Forumとは

    2004/08/13

     

    MAIDO-Forumは、経営とITの橋渡しにプラスとなるような活動を展開してゆこうと考えている有志の集まりです。そして以下のような人々に役に立ってもらうことを目指しています。

    1. IT化を推進しようと考えている中小企業の担当者や企業トップ
    2. 中小企業をお客様に持つITベンダーやSIer
    3. 中小企業をお客様に持つ経営コンサルタント
    4. ITコーディネータ

    経営とITの橋渡しという分野においては、すでに大きな団体としてITコーディネータ協会があり、様々な有益な活動を展開しています。たとえばITコーディネータ協会が提唱しているプロセスガイドライン(2004年8月現在ベータ版)は、経営とITの橋渡し役として客観性を重視したコーディネートプロセスとして大変有用なものです。
    しかしこれはあくまで一般論としての雛形であり、実際に活用するためには、IT化する対象組織(企業、地方公共団体、病院、独立行政法人、学校、その他様々な組織)の業種、業態、規模、成熟度、目的などにより、各々フィットした実施プロセスを組み立ててゆかなければなりません。
    たとえば、JAVAやその他オブジェクト指向言語による開発を考えた場合、データフローダイヤグラム(DFD)よりもユースケースやUMLの整備が重要視されます。また、戦略策定面においても対象組織のIT化に対する成熟度等を考慮した様々なアプローチが考えられます。
    MAIDO-Forumでは、プロセスガイドラインを参考にしつつも、もっと様々な形の方法論の検討や、新しい開発スタイルを取り入れた「派生」プロセスガイドラインを検討し、可能な限り実際の業務の中で検証してゆこうと考えています。
    従って、MAIDO-Forumでは、ITコーディネート活動に使える各種テンプレートや「派生」プロセスガイドラインのような知識の集成物や、実業務の中で獲得した様々なノウハウや課題の共有化を目指しています。また、(大阪近辺が中心ですが)定期的に勉強会を開催してメンバー同士で刺激を与え合っています。
    2004年8月13日 MAIDO Forum世話人会


    地域のITコーディネータを応援

     

    MAIDO-Forumは地域のITコーディネータを応援します

    現在、MAIDO-Forumの活動基盤は、近畿圏にあります。しかし2003年8月時点でメンバーは、北は東京、南は福岡まで広がっています。その中には多くのITコーディネータも含まれています。
    ITコーディネータには、移り変わりの激しいITや経営手法に関する事を継続的にキャッチアップすることが求められているため、資格更新制度の中に「知識ポイント」という制度があり、このポイントを毎年獲得することにより、資格更新ができるようになっています。(大学の単位のようなものです)
    しかし、知識ポイントを獲得できるセミナーへの参加や、勉強会の実施には、常に地理的な問題があり、地方のコーディネータは気軽に受講できる近隣のセミナーが年に数回しか開催されなかったり、3人以上のITコーディネータが集まって勉強会を開催しようにも移動時間等がネックになってうまく開催できないのが実情です。すなわち、中小企業におけるデジタルデバイドを解消しようというITコーディネータ制度自体が大都市圏と地方都市の間で大きな差に悩んでいるといえるわけです。このようなことから、現在のところ東京23区内のITコーディネータと地方都市のITコーディネータでは、資格維持の機会に差があると言っても過言ではないでしょう。
    また、自主勉強会については多くの場合研修で知り合った仲間が集まって定期的に開催するようですが、各個人の業務上の都合や、会によっては定期的な会合が自然消滅し、都会に居ながらも、自主勉強を行う機会を損失する場合もあります。
    このように、「もっと向上したいのに適切な場が無い」というITコーディネータ(特に地方都市に在住の方)を、MAIDO-Forumは応援します。大阪近隣での定期的(現在2ヶ月に1度)な勉強会の開催や、ネットを利用したポイント獲得の可能性を追求してゆきたいと思います。
    2004年8月13日 MAIDO Forum世話人会


    こんな方の参加を歓迎します

     
    MAIDO-Forumは開かれた集まりでありたいと考えております。常に新陳代謝が図られ、一歩前へ進もうという意欲のある人々によって支えられるべきだと考えています。
    中小企業のIT化に関して考えやアイデア、意見をお持ちで、それを表現してみたい、他の方々の意見を伺ってみたいという方であれば、年齢、性別、国籍は問いません。歓迎いたします。(ただし、1年以、勉強会にも参加せず、本サイトを通じて意見も発表せず、フォーラム内の裏方としての活動もしない方は退会していただきます)
    2004年8月13日 MAIDO Forum世話人会

    投稿メンバーに会うには

     

    投稿メンバーの中には、実名で投稿されている方もいれば、匿名の方もいます。実名で投稿されている場合、ITコーディネータ資格を持っている人であれば、ITコーディネータ協会のサイトから詳しいプロフィールを検索することができます。そこからコンタクトすることも可能です。

    匿名の場合は、会ってみたい理由や、貴方のプロフィールをお知らせいただいた上、まずは、当ホームページの管理人宛にメールを下さい。

    ビジネスの協業やITコーディネートのご依頼等であれば、本人にメールを回送します。投稿メンバーを特定しないご相談については、会員内のメーリングリストに頂いたメールを開示します。その後の会員からのアクションについては会員に任せていますのでMAIDO-Forumでは一切感知いたしません。

    2004年8月13日 MAIDO Forum世話人会


    会則

    2004/08/12

     

    第1章 総 則

    (名称)
    第1条 本組織は、経営情報化推進フォーラム(略称 MAIDOフォーラム)と称する。

    (事務所)
    第2条 本組織は、電子メールおよびホームページを使用して連絡を行うため、物理的住所を持たない。事実上の事務機能は以下に示すメーリングリスト上に存在する。

    1. メーリングリストmaidof@yahoogroups.jp
    2. ホームページURL http://www.ekimae-it.com/maido/

    (細則)
    第3条 細則は総会、臨時総会の議決により制定し、又は改廃する。

    (通知等の原則)
    第4条 会員に対する通知、催告又は書類の送達(以下「通知等」という。)は、次の方法により行う

    1. インターネット電子メール(以下「電子メール」という。)により本人に対し行う。
    2. 会員の本会に対する通知等は、電子メールによって行う。
    3. 前1項の通知等は、これを発した時になされたものとみなす。



    第2章 目的及び事業



    (目的)
    第5条 本会の目的は次のとおりとする。
    1. 経営とITの橋渡しを行うことにより社会に貢献する
    2. 理論的学究的なアプローチではなく、実践や実例重視のアプローチとする
    3. 会員各位の自己研鑽、相互研鑽の場を提供する
    4. 会員間の理解を深め、会員相互で活用できる強固な人的ネットワーク作りの場を提供する
    5. IT、経営あるいはその二つの領域に関わる実践研究発表の場を提供する
    6. 上記活動を通じ、会員の知名度向上に貢献する

    (事業)
    第6条 本組織は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

    1. 勉強会
      (1) 会員相互に会の趣旨に即した内容の勉強会を開き、研究成果の発表、情報交換を行う。
      (2) 必要により外部から講師を招く。
      (3) 必要により施設見学等のアクティビティを伴う活動を行う。
    2. ホームページの運営
      (1) 研究レポートや論文の発表などをホームページを通じて行う
    3. 事業
      (1) 事業者(各種法人や自治体を含む)からのIT化の相談、指導、導入の支援を行う。
      (2) ITコーディネータやコンサルタントからのIT化の相談、指導、導入の支援を行う。

    第3章 会 員



    (会員の資格)
    第7条 本組織の会員は下記の条件を全て満たし、本組織の目的に賛同したものをもって構成する。年齢、国籍、性別、保有資格については問わない。

    1. 日本語を使用して意思疎通が図れること
    2. Webブラウザおよび電子メールが使用できること
    3. 1年に1回以上、会の活動(ホームページの運営、ホームページへの寄稿、勉強会の開催、勉強会への参加、その他会の運営に関する助言等)に寄与すること

    (会員の種別)
    第8条 本会の会員の種類は個人正会員のみである。

    (入会)
    第9条 本会の会員たる資格を有する者は、下記の規則に従い申請し、本会の承認を経て入会するものとする。

    1. 会員資格を満たし、本組織の趣旨に賛同する者は、次項以降に定める方法にて、本会に申請することにより行う 。
    2. 入会を希望するものは、氏名および連絡用電子メールアドレス、連絡用住所、連絡用電話番号、ITコーディネータ資格の有無、ホームページでの名前の公開の可否を、電子メールで本会世話人会に通知する。
    3. 本会世話人会で入会手続き後、メーリングリストへの参加が認められ、参加となる。

    (入会取り消し)
    第10条 本会は入会の申請を行った個人について、次の各号の一に該当する場合に、入会を承認しない場合がある。また、承認後であっても承認を取り消す場合がある。

    1. 過去に除名処分を受けている場合
    2. 入会手続き上、虚偽の申請、誤記または記入漏れがある場合、またはあったことが入会後に判明した場合
    3. その他会員とすることを本会が不適当であると判断した場合


    (入会金及び会費)
    第11条 入会金は当面、無料とし、会の運営費は徴収実費、寄付金、事業収益をもってまかなう。将来、会費を有料化する際には、その決定は総会または臨時総会にて行う

    (退会)
    第12条 会員が退会しようとする時は、本人の希望により随時退会できる。

    (資格喪失)
    第13条 会員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。

    1. 1年以上の長期にわたり、ホームページの更新に寄与するための活動(寄稿、ページ編集等)または、会の活動(勉強会等)にまったく出席しなかった場合
    2. 第12条の規定により退会した場合
    3. 第14条の規定により除名された場合
    4. 死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合

    (除名)
    第14条 会員が次の各号の一に該当する場合は、これを除名する事ができる。なお、除名した場合には本人にこれを通知しなければならない。

    1. 本会則に反する行為のあったとき
    2. 本会の名誉を損ね、もしくは本会に損害を与えるなど本会の会員としてふさわしくない行為があったもの
    3. 第16条の規定に違反した場合
    4. 特定の個人や団体の誹謗、中傷等、一般的なインターネットマナー(ネチケット)を外れた行為があったもの
    5. 本会の運営に非協力的で、運営に支障をきたすもの


    (遵守事項)

    第15条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。

    1. 本会の維持、発展に協力すること。
    2. 本会の正常な運営を妨げないこと。

    (禁止事項)
    第16条 会員は、本会の活動において次の事項をおこなってはならない。

    1. 法律に反する行為
    2. 公序良俗に反する行為
    3. 第三者に損害、不利益を与える行為
    4. その他本会に損害、不利益を与える行為
    5. 政治活動や宗教活動
    6. 過度の自社宣伝行為や売名行為
    7. ねずみ講もしくはこれに類する会員を対象とした商売等の行為
    8. 会員名簿やメーリングリストを当会の目的外に不正に使用する行為

    (免責)
    第17条 会員が本会の提供した情報、ソフトウェア等の利用により被った損害に対し本会は賠償の責任を負わないものとする。

    第4章 世話人会

    (役員)

    第18条 本会には次のメンバーによって構成される世話人会を置くものとする。

    1. 代表者   1名
    2. 世話人   2名以上

    (選任)
    第19条 世話人会は、総会において本会の会員の中から選任する。

    (世話人の職務)
    第20条 世話人会は以下の職務を行う

    1. 代表者は本会を代表し、本会の業務を総理する。
    2. 代表者に事故があるときは、世話人があらかじめ定めた順位に従い、世話人がその職務を行う。
    3. 会の運営に関する会員からの相談事等の窓口、調整役を行う。

    (任期)
    第21条 代表者、世話人の任期は2年し、再任を妨げないものとする。また、世話人は任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

    (報酬)
    第22条 代表者、世話人は無報酬とする。


    第5章 総 会

    (総会)

    第23条 総会は、定時総会と臨時総会の二つとする。

    1. 定時総会は、毎年1回会員が参加するメーリングリスト上で開催し、臨時総会は随時必要なときに開催する。
    2. 総会は代表者が招集し、その議長となる。
    3. 総会を構成する正会員の5分の1以上から連名をもって、総会の目的たる事項を示して請求があったときは、代表者はその総会を招集しなければならない。

    (総会の議決事項)
    第24条 次の事項は総会の議決を経なければならない。

    1. 会則の変更
    2. 活動計画の決定及び変更
    3. 本会の解散
    4. 他の団体との合併契約の締結
    5. その他重要な事項


    (議決)

    第25条 総会の議事は会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


    (招集)
    第26条 総会の招集は、別途定める。

    (議決権)
    第27条 会員は総会において以下の議決権または選挙権を有する。

    1. 会員は1個人あたり1個の議決権および選挙権を有する。
    2. 総会の議決権は、委任電子メールにより、議決権を持つ他の会員に委任することができる。
    3. 議決または選挙は会員の過半数の電子メール投票をもって成立する。

    (議事録)
    第28条 総会の議事については、議事録を作成し、少なくとも以下に示す事項を本会のホームページに掲載しなければならない。

    1. 開催の日時および場所
    2. 会員の総数
    3. 議事の経過の要領
    4. 議事結果

    第6章 電子起案

    (電子起案)
    第29条 日常活動における意思決定は、以下の規則に従いメーリングリストを使用して行う。


    1. 会員は誰でも、メーリングリスト上に電子メールを投稿することにより電子起案できる。
    2. 会員は電子起案から14日以内に、メーリングリストへ回答を寄せる。
    3. 会員数の1/3以上の回答により会としての判断が成立する。
    4. 回答者のうち過半数の賛成表明で成立とする。回答無き者は、賛成したものとする。
    5. 賛否同数の場合は成立とする。

    第7章 支部・分科会

    (支部・分科会)
    第30条 本会の目的を達成するため、以下の規則に従い、支部または分科会を設けることができる。

    1. 支部または分科会の設置および廃止は、総会の承認を要する。
    2. 支部または分科会の座長は、原則として世話人が務める。
    3. 支部または分科会は原則として本会の正会員より構成する。
    4. このほか分科会に関し必要な事項は、細則で定める。

    第8章 事務局

    (事務局)
    第31条 本会の事務を処理するため事務局を置くことができる。

    第9章 会則の変更及び解散

    (会則の変更)
    第32条 本会則は総会において、その過半数の同意がなければ、これを変更することはできない。

    (解散)
    第33条 本会は総正会員の3分の2以上の同意がなければ、解散することはできない。

    第10章 協議


    (協議)
    第34条 この会則に無い事項については、世話人会にて協議し、決定するものとする。

    付  則

    第1条 この会則は、平成16年9月1日から施行する。




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